TEL. 050-5810-2459
電話受付 9:00 ~ 18:00
兵庫県姫路市土山7丁目7-15 高田ビル2 4F-1
遺産相続手続きについて
1. 遺産相続とは
遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、法律に従って相続人が引き継ぐ手続きのことを指します。相続財産には、不動産、預貯金、株式、債務などが含まれます。
2. 相続手続きの流れ
① 死亡届の提出
被相続人が亡くなった場合、7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出します。
② 相続人の確定
戸籍謄本などを取得し、法律上の相続人を確定します。相続人の範囲は民法に定められています。
③ 相続財産の調査
被相続人の財産や負債を調査し、相続財産の内容を把握します。
④ 相続方法の決定
相続人は以下のいずれかの方法を選択します。
- 単純承認(財産・債務をすべて引き継ぐ)
- 限定承認(プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ)
- 相続放棄(すべての財産・債務を放棄する)
⑤ 遺産分割協議
相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決定します。合意が得られた場合は「遺産分割協議書」を作成します。
⑥ 相続税の申告・納付
相続税が課税される場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に、税務署へ申告・納付を行います。
⑦ 各種名義変更
預貯金、不動産、株式などの名義変更を行い、相続手続きを完了します。
3. 注意点
- 相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。
- 相続税の申告期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生する可能性があります。
- 遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停・審判を申し立てることができます。
4. 専門家への相談
相続手続きは複雑なため、行政書士・税理士・司法書士・弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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