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遺産相続手続きにおける相続人の確定について
相続人の確定とは
遺産相続手続きを進めるにあたり、まず相続人を確定することが必要です。 相続人が確定しなければ、遺産分割協議や各種手続きを適切に進めることができません。
相続人の範囲
相続人は、民法の規定により以下の順位で決まります。
- 第1順位: 被相続人の子(直系卑属)
- 第2順位: 被相続人の直系尊属(親など)
- 第3順位: 被相続人の兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となります。子がいる場合は、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
相続人の確定方法
相続人を確定するためには、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで収集し、相続関係を明らかにする必要があります。 具体的な手順は以下のとおりです。
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得
- 出生時から死亡時までの連続した戸籍を収集
- 法定相続人の戸籍謄本を取得し、関係を確認
これにより、被相続人に認知した子がいるか、養子縁組をしているかなどの情報を確認できます。
相続人が不明な場合
相続人が不明な場合や行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任申立てを行うことが必要です。 また、相続人がいない場合は、相続財産は最終的に国庫へ帰属します。
まとめ
相続人の確定は、遺産相続手続きの第一歩となる重要な作業です。 戸籍を正確に収集し、相続関係を明確にすることが、円滑な相続手続きにつながります。
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