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兵庫県姫路市土山7丁目7-15 高田ビル2 4F-1
株式会社設立の手続きについて
1. 会社設立の基本事項を決める
株式会社を設立するにあたり、以下の基本事項を決定する必要があります。
- 会社名(商号)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金の額
- 発起人(設立時の出資者)
- 役員(取締役や代表取締役)
2. 定款の作成と認証
株式会社の基本ルールを定める「定款」を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。
- 定款には、会社の基本事項や機関設計などを記載します。
- 電子定款を利用することで、印紙税(4万円)を節約できます。
- 公証役場で定款認証を受けるための費用(約5万円)がかかります。
3. 資本金の払込
定款認証後、発起人名義の銀行口座に資本金を払い込みます。
- 払込が完了したら、通帳のコピーなどを準備しておきます。
- 発起人個人の口座を使用することが一般的です。
4. 登記申請
法務局に登記申請を行い、会社を正式に設立します。
- 必要書類を準備し、本店所在地を管轄する法務局に提出します。
- 登録免許税として最低15万円が必要です。
- 申請後、約1週間で登記が完了します。
5. 設立後の手続き
会社設立後には、以下の手続きも必要になります。
- 税務署・都道府県税事務所への届出(法人設立届出書など)
- 年金事務所への社会保険の加入手続き(必要な場合)
- 銀行口座の開設
- 会社の印鑑登録
まとめ
株式会社設立には、定款の作成・認証、資本金の払込、登記申請などの手続きが必要です。適切な準備を行い、スムーズに設立を進めましょう。
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