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株式会社設立時に決定する基本事項
株式会社を設立する際には、会社の基本事項を決定し、定款に記載する必要があります。以下に、主な基本事項を解説します。
1. 商号(会社名)
商号は会社の名称であり、他社と区別するために重要です。商号には以下の点を考慮する必要があります。
- 同一住所に同じ商号の会社は登記できない(類似商号規制は撤廃済み)
- 「株式会社」という文字を含める必要がある
- 使用できる文字や記号に制限がある
2. 本店所在地
会社の本店所在地を決定します。市区町村までの記載で足りますが、登記の際には詳細な住所を登録する必要があります。
3. 事業目的
会社が行う事業内容を定めます。事業目的は明確かつ適法である必要があり、将来的に追加・変更も可能です。
4. 資本金の額
会社設立時の資本金の額を決定します。1円から設立可能ですが、信用力や事業運営の観点から適切な額を設定することが重要です。
5. 発起人
会社を設立する人(発起人)を決定します。発起人は1人以上必要で、設立時に株式を引き受ける必要があります。
6. 株式の発行に関する事項
会社の株式について、以下のような事項を決定します。
- 発行可能株式総数
- 設立時の発行株式数
- 株式の譲渡制限の有無
7. 役員構成
会社の役員(取締役・監査役など)を決定します。設立時の役員構成は、以下のように選択できます。
- 取締役1名のみ(最低限必要)
- 取締役会を設置する場合は3名以上の取締役と監査役1名が必要
8. 事業年度
会社の決算期(事業年度)を決定します。一般的には、毎年3月末や12月末を決算期とするケースが多いですが、事業の特性に応じて自由に設定できます。
9. 公告方法
会社の公告の方法を決定します。公告方法には以下の選択肢があります。
- 官報による公告(一般的)
- 日刊新聞紙による公告
- 電子公告
以上の事項を決定し、定款を作成・認証した後、登記を行うことで株式会社が正式に設立されます。
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