TEL. 050-5810-2459
電話受付 9:00 ~ 18:00
兵庫県姫路市土山7丁目7-15 高田ビル2 4F-1
株式会社設立時の定款作成について
1. 定款とは
定款とは、会社の基本的なルールを定めた文書であり、株式会社を設立する際には必ず作成し、公証人の認証を受ける必要があります。定款には会社の目的や組織、運営に関する事項が記載されます。
2. 定款に記載すべき事項
(1)絶対的記載事項
以下の事項は必ず定款に記載しなければならず、記載がない場合は定款自体が無効となります。
- 商号(会社の名称)
- 目的(会社が営む事業の内容)
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名および住所
(2)相対的記載事項
記載しなくても定款の効力には影響しませんが、定款に記載することで法的効力が生じる事項です。
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 取締役の任期
- 会社の公告方法(官報掲載や電子公告など)
(3)任意的記載事項
会社の運営を円滑にするために記載が可能な事項です。
- 事業年度
- 役員報酬の決定方法
- 株主総会の招集手続き
3. 定款の認証
定款を作成した後、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。電子定款を利用すると、印紙税(4万円)を節約することが可能です。
4. まとめ
定款は会社の基本的なルールを定める重要な書類です。作成時には法的要件を満たすよう注意し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
TEL. 050-5810-2459
電話受付 9:00 ~ 18:00
兵庫県姫路市土山7丁目7-15 高田ビル2 4F-1